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東京都栄養士会の定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人 東京都栄養士会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、すべての人びとの「自己実現をめざし健やかによりよく生きる」とのニーズに応え保健、医療、福祉及び教育等の分野において、食と健康の専門職としての倫理と科学的かつ高度な技術に裏づけられた食と栄養をとおして、都民の健康増進、疾病の予防及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 都民の健康増進及び疾病予防に資する事業
(2) 栄養改善に関する調査及び啓発普及に資する事業
(3) 児童、高齢者および障がい者の福祉に資する事業
(4) 公衆衛生に資するため、管理栄養士・栄養士の資質の向上に資する事業
(5) 管理栄養士・栄養士の職業紹介に資する事業
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)
第5条 本会は、次の会員を置く。
(1) 正会員 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条の規定の管理栄養士、栄養士の免許を有し、本会の目的に賛同した者
(2) 特別会員 国際栄養士協議会に加盟している外国栄養士会会員であって日本国に居住し、本会の目的に賛同した者
(3) 名誉会員 正会員のうち、本会に対し特別の功労があった者で、理事会の推薦により総会の承認を受けた者
(4) 賛助会員 本会の事業を賛助する個人又は団体であって、理事会の承認を受けた者
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員資格の取得)(入会)
第6条 本会の正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を得なければならない。

(経費の負担)(会費)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規定に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 会員として重要な義務を履行しないとき
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、会長は当該会員に対し、除名の決議を行う1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 会長は、前項の規定により除名が決議されたときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(3) 正会員、名誉会員において、管理栄養士、栄養士の免許を取り消されたとき

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 既納の会費及びその他の拠出金品は、会員が資格を喪失した場合でも、これを返還しない。

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)(議決事項)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 役員の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)、財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で別に定める事項

(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催する他、必要ある場合に開催する。

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会長に対し総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において出席会員の中から選出する。議長が選出されるまでの仮議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定めた事項
3 役員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面表決等)
第19条 総会に出席できない正会員は、代理人及び書面によってその議決権を行使することができる。
2 代理人により代理権を行使する場合は、代理人に代理権を授与することを証する書面を本会に提出しなければならない。
3 書面により議決権を行使する場合は、総会の前日の業務時間の終了までに必要な事項を記載した議決権行使書面を本会に提出しなければならない。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長、会長及び会員から選出した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 14名以上21名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を会長とし、2名以内を副会長とする。また常務理事を1名置くことができる。
3 前項の会長及び副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 役員は、会員のうちから総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は理事会の議決によって理事の中から選出する。
この場合において理事会は、総会にこれを付議した上で、その決議結果を参考にすることができる。
3 監事は、理事を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)
第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第27条 役員報酬等は、総会において別に定める報酬等支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(名誉会長)
第28条 本会に、名誉会長1名を置くことができる。
2 名誉会長は、理事会において推戴する。
3 名誉会長は、本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。
4 名誉会長は、無報酬とする。

(顧問及び参与)
第29条 本会に顧問及び参与を各々若干名置くことができる。
2 顧問及び参与は、次の職務を行う。ただし、議決に加わることはできない。
(1) 代表理事の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問及び参与の選任及び解任は、理事会において決議し、会長が委嘱及び解職する。
4 顧問及び参与の任期は、役員の任期に準ずる。ただし、再任を妨げない。
5 顧問及び参与は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)
第30条 本会に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(召集)
第32条 理事会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、あらかじめ理事会が定めた順の理事が理事会を招集し、議長となる。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 組織

(職域事業部の設置)
第35条 本会に正会員及び特別会員の就業の専門性の高揚を図るため、別に定める職域ごとに事業部を置く。
2 正会員及び特別会員は、少なくとも職域事業部の一つに所属する。
3 職域事業部の設置及び運営に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。

(職域事業部の権能)
第36条 職域事業部は、理事会から諮問された職域に関する事項について協議し、必要に応じて意見を述べるほか、理事会が承認した事業を行う。

(支部の設置)
第37条 本会は支部を置くことができる。
2 支部の設置及び運営に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。

(支部の権能)
第38条 支部会は、理事会から諮問された支部に関する事項について協議し、必要に応じて意見を述べるほか、理事会が承認した事業を行う。

第8章 事務局

(設置等)
第39条 本会の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局長は理事会の承認を受けて会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

第9章 資産及び会計

(基本財産)
第40条 第4条の事業を行うために理事会で定めた基本財産については、その適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由によりその全部もしくは一部を処分又は担保に提供する場合には、過半数が出席した理事会において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の議決により行うものとする。

(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第42条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得る。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に、5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第44条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第48条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第49条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 雑則

(委任)
第50条 この定款の施行に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

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